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いわいレポート:第8回
すべての銀行は平成18年3月末をもって不良債権の処理を終えたことになっている。実態は違う。債務者や保証人は、いまだ整理回収機構(RCC)や債権回収会社(サービサー)によって厳しく取立追及されている。銀行は3月末にRCCやサービサーに不良債権の残高を売却して、残金と償却し、ゼロにしたにすぎない。
では、いくらで売却したのか。驚くことに無担保債権については1件1000円である。それが何百万でも何億円であろうとも、である。
たとえば1億円の債権を1000円で買ったRCCやサービサーは保証人に、「当社は1億円の債権を買った。10分の1の1000万円に負けてやる。これを払え」と厳しく追及してくる。もちろんあなたが「金がない」と払わなければやがて100万なり50万に下げてくる。ほとんどの人は「1億円が100万ですむのか、やむをえない」と考え、払ってしまう。
これはまったくの誤りである。本来1円も払う必要がない。「行かない、話さない(会わない)、払わない」の岩井理論を守れば諦めてしまう。なにしろ原価が1000円だ。しつこく訪問すれば電車賃で足が出てしまう。本来1000円で買ったものを1000倍もの100万円の請求をすることは犯罪に値する行為である。
「貸金等規制に関する法律」で29.2%以上の高利は犯罪とされている。とすれば、1290円払えばよいことになる。なぜ1000倍なり1万倍の請求が許されるのか。私には不思議でならない。もちろん、サービサーは1000円で買ったことを公表しない。しかしついこの前までは驚くことに1円だったのである。このことを私がマスコミや本に書き、講演で追及したのでやむなくRCCが1000円で購入したことを発表したのである。
1000円でも1300円以上の請求は事実上犯罪である。支払ってはならない。
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