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いわいレポート:第9回

悪質な取立に対抗する


2007年02月01日

 前回、債権回収会社(サービサー)の悪質な取り立てを追及し、「会わない、話さない、払わない」ことを強調しました。しかし現実には、どうしても会って交渉しなければならない場合もあります。その代表例が、保証人の不動産の仮差押えと詐害行為取り消しの裁判をおこされた場合です。いずれも法の乱用による悪質な取り立て行為ですから、その対策を説明します。


 不良債権を1000円で買ったサービサーは、まず保証人の所有不動産を調べます。自宅とかアパートを持っていると、すぐに仮差押えをかけます。仮差押えは裁判所に一定の供託金を積めば簡単に許可してくれます。やがて本裁判で支払い命令の判決をとって競売にかけるわけです。このため私は「保証人の不動産は一部妻子との共有にしておくこと」と指導しています。仮に10分の1でも奥さんの名義にしてあれば、仮差押えできるのは保証人の持分の10分の9です。こんな物件を競落する人はいませんから、これで防げます。


 ところがサービサーの本音は裁判をおこすことでも、競売することでもありません。仮差押えのまま何年でも放っておくのです。やがて何年か経ち、どうしても仮差押えされた自宅なりアパートを売却する必要が生じたとします。仮差押えのある物件は売却できませんから、やむなくサービサーに抹消の申し出をすると、法外な金額を要求してくるのです。


 これは違法行為です。本来、仮差押えとは保証人の財産(主に不動産)の散逸を防ぐための一時的措置であり、これを何年にわたって放置し、抹消に多額の金額を要求するなど、まったく違法行為です。詐害行為の訴えも、これと似た法を悪用した行為です。


 しかし、こうしたことが行われた場合、素人では防げませんから、必ず企業ドクターにご相談ください。サービサーの手口も悪質化してきました。


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