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いわいレポート:第26回

債権回収会社(サービサー)の犯罪


2008年04月09日

 最近債権回収会社の横暴な回収は目にあまるものがある。明らかに違法行為で犯罪と思われるものもある。これらは明らかにサービサー法の主旨に違反する行為である。

 アメリカの命令で強引な不良債権処理が進められる中で、銀行はサービサーという鬼子を作りだした。

くり返すが、本来不良債権の処理とは「担保物件の処分」だけであって、担保物件を売却させて(任意でも競売でも)回収するだけのことであり、残金は年度末に償却してゼロとなり処理を終えることである。勿論会社を倒産させることでもないし、保証人を破産させることでもない。

以前はどの金融機関も実際にはこの通り行い処理を終えてきた。

 しかし金融機関は自行のリストラのため、年配職員を大量に退職させ、この連中を債権回収会社に送り込み、担保物件処理後の債権を売り渡し、取り立てを強要して生活費を稼がせるシステムを作りだした。しかし残高債権の売却代金は一件千円である。何千万円であろうが何億円であろうが一件千円である。たった千円で買った債権をサービサーは存続会社なり保証人に信じられない程多額の請求を行う。また保証人の不動産などに仮差押え強行する。例えば担保売却後の残高が三億円とする。サービサーはこれを千円で購入する。しかし千円で買ったことは隠して会社や保証人に平気で三億円払えと請求してくる。勿論交渉の過程では甘言をろうし「十分の一の三千万円にまける。これを納得しないなら裁判に訴える」「保証人の自宅の差押を行う」など恐喝まがいのことまで行う。多くの人が裁判といわれて動揺し、結局泣きを入れて千五百万円程取られてしまう。弁護士に相談しても多くの弁護士が「裁判になれば結局和解になってしまう。三億円が千五百万円になったのだから先ず止むを得ない」と回答する。

しかしこれは明らかに暴利である。「貸金等規制に関する法律」が改正されて、29.2%以上の金利は違反行為と認定される。貸金業者も銀行から資金調達をしている。借入金利は恐らく1%位であろう。これを30倍の30%の金利を取って貸せば違法行為である。これに習えば、千円で買ったサービサーが請求できるのは最高30倍の三万円迄ではないだろうか。千倍〜一万倍の請求を行うことが事実上の違法行為であることは間違いない。この点一部の良心的弁護士が「仕入価額を明示しろ」と迫ってもせせら笑って回答しない。残念だが裁判所もこのことを追求しない。今後我々はサービサーが「裁判で訴える」と言ったら、逆にこの「暴利追求の裁判」を起こそうではないか。いわんや保証人の自宅の仮差押えなど論外である。

 こうした暴挙に対し私は金融庁に異議を正した。金融課長の回答は誠に明快であった。「仮差押は債権の散逸を防ぐ緊急措置であって、これの乱用は許せるものではない。勿論暴利に類する請求も違法の恐れがある」との回答であった。




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