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2007年12月20日:東京事務所

改正貸金業法施行



東京

「個人向けローンの規制を強化する改正貸金業法が19日に施行される。多重債務問題の解決を目指し、同日発足する業界団体の自主ルールで過剰融資に歯止めをかける。2年半後には上限金利の強制引き下げも実施する。ただ規制を先取りして消費者金融会社などは融資を厳しくしており、信用力の低い個人事業者の倒産増という副作用≠熄o始めている」(日本経済新聞1219日朝刊)

 

消費者金融を利用するのは、個人だけではない。信用力が低く、銀行から十分な借り入れのできない個人事業者は、個人名義で消費者金融を利用する。資金不足の事業者にとっては、たとえ高利であっても、貸金業者の存在は必要悪でさえある。今までつなぎ資金を貸してくれた業者が融資を控えることのほうが、深刻だろう。

借りすぎであることを自覚しつつも、借りざるを得ない。これが零細事業者の現状だからである。

 

「帝国データバンクによると、個人事業者の倒産は今年111月までで約1600件。すでに昨年1年間の合計を超えた。『資金繰りに行き詰った零細事業者の倒産増が一因』」(同記事)

 

零細事業者が借金体質から脱することのできるような環境の本質的な整備を金融庁は進めていない。貸し手である銀行と借り手である事業者。金融庁がどちらの味方かを考えれば、自明のことだろう。

 

借金に苦しむ事業者は、自助努力で負担を減らすしかない。努力とは、精神論を唱えることではない。借金体質脱却のノウハウを体得し、実行することである。

同じ業界、同じ規模であっても、倒産する企業もあれば、存続する企業もある。その差は何か。ノウハウを身につけるのに労力を惜しまないかどうかであろう。

 

   

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